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- 死亡保険金の受取人として指定できる範囲を教えてください【ID:2018】
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保険金の受取人としてご指定可能な方は、下記①~⑤のいずれかにあてはまり、かつ、日本に永住されている方です。①戸籍上の配偶者②2親等内の血族 (ご本人からみて、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫)③内縁(事実婚)のパートナー④同性のパートナー⑤婚約者「内縁(事実婚)のパートナー」の方を指定する場合以下の条件を満たす必要があります。・双方に戸籍上の配偶者がいないこと・同居期間が3年以上で、生計を一にしていること・所定の書類の提出「同性のパートナー」の方を指定する場合自治体が発行する「パートナーシップ証明書」の写しの提出が必要となります。「婚約者」の方を指定する場合以下の条件を満たす必要があります。・入籍予定日が確定しており、6ヶ月以内に入籍が確実であること・入籍後は速やかに名義変更手続きをおこなうこと・所定の書類の提出必要書類の提出方法については、お申込みいただいた後に、別途ご案内させていただきます。
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