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Q
死亡保険金の受取人として指定できる範囲を教えてください【ID:2018】
A
保険金の受取人としてご指定可能な方は、下記①~⑤のいずれかにあてはまり、かつ、日本に永住されている方です。

①戸籍上の配偶者
②2親等内の血族 (ご本人からみて、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫)
③内縁(事実婚)のパートナー
④同性のパートナー
⑤婚約者

「内縁(事実婚)のパートナー」の方を指定する場合
以下の条件を満たす必要があります。
・双方に戸籍上の配偶者がいないこと
・同居期間が3年以上で、生計を一にしていること
・所定の書類の提出
 
「同性のパートナー」の方を指定する場合
自治体が発行する「パートナーシップ証明書」の写しの提出が必要となります。
 
「婚約者」の方を指定する場合
以下の条件を満たす必要があります。
・入籍予定日が確定しており、6ヶ月以内に入籍が確実であること
・入籍後は速やかに名義変更手続きをおこなうこと
・所定の書類の提出
 
必要書類の提出方法については、お申込みいただいた後に、別途ご案内させていただきます。



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