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- 指定代理請求特約とは何ですか【ID:2047】
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被保険者と受取人が同一人である保険金等の支払事由や契約者と被保険者が同一人の契約の保険料の払込みの免除事由が生じた場合で、被保険者が保険金等を請求できない「特別な事情※1」があるときに、被保険者に代わって、あらかじめ指定された所定の代理人が請求することができることを主な内容とするものです。
※1「特別な事情」とは
1.保険金等請求を行う意思表示が困難であるとき
2.悪性新生物などの会社が認める傷病名の告知を受けていないとき
3.その他1または2に準じた状態であるとき尚、スーパー2000の無入院給付金と共済契約についてはこの特約の対象となりません。
2-2023-176(2023.11.25)