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Q
【スーパー2000】疾病入院給付金が支払われる入院とはどのような入院ですか【ID:2052】
A
被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院(※1)をしたとき。ただし、災害入院給付金が支払われる場合は支払いません。
①責任開始期(復活が行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期。)以後に生じた病気(異常分娩(※2)を含みます。)またはケガを直接の原因とする入院
②治療を目的とする病院または診療所(※3)における入院



(※1)「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、※3に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

(※2)「異常分娩」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目「分娩(基本分類コードO80からO84)」のうち、基本分類コードO80.1およびO81からO84をいいます。

(※3)「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかをいいます。
(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
(2)前号の場合と同等の日本国外にある医療施設

2-2015-288(2016.1.29)

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