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Q
【楽天生命スーパー終身保険】【長期逓減定期保険】【楽天生命ラブ】保険料払込み免除となる身体障害状態とは?【ID:2305】
A
責任開始期以後に生じた不慮の事故によるケガにより、事故の日から180日以内に約款所定の身体障害状態になったとき、以後の保険料が免除されます。

対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 1上肢を手関節以上で失ったもの
(4) 1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(9) 10足指を失ったもの
(10) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4 (a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。ただし、器質性難聴に限ります。
3.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合をいいます。
4.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節間関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
5.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。

※「楽天生命ラブ」は、2018年9月14日(金)をもって、新規契約お申込みの受付を終了しました。

2-2020-074(2020.8.1)

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