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Q
【楽天生命ウェルスマイル】入院して、退院後に自宅療養中に具合が悪くなり医師の往診を依頼した場合は、在宅医療給付金の請求の対象となりますか?【ID:2431】
A
いいえ。楽天生命ウェルスマイルの在宅医療給付金は、被保険者が病院または診療所(医療法に定める日本国内にある病院または診療所をいいます。以下同じ。)に通院(医師による治療が必要なため、病院または診療所において、治療を受けることをいいます。)が困難であると医師が判断し、かつ、計画的な医学管理のもとに医師または医師の指示による看護師、保健師、理学療法士等が定期的に被保険者の居宅等を訪問して、公的医療保険制度を利用した診療または看護等を行う場合にお支払いします。
ただし、公的医療保険制度を利用した診療または看護等が、次のいずれかである場合は「在宅医療」とせず、お支払いしません。 
(1) 医科診療報酬点数表に定める『在宅医療の「在宅患者診療・指導料」』のいずれの区分番号にも該当しない場合 
(2) 医科診療報酬点数表に定める『在宅医療の「往診料」』に該当する場合」
要請を受けてから医師がその都度診療を行う往診の場合は、お支払いできません。

2-2023-161(2023.11.25)

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